小児(予防)矯正の治療費用
早期(小児)矯正治療(Ⅰ期治療)費用
| 項目 | 内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 矯正相談 | 小児矯正についての相談をお受けします。 | 無料 |
| 精密検査/診断費 | レントゲンや写真撮影、模型、筋力検査などを行い、診断結果(セファロ分析・治療計画)をお話しするまでにかかる費用です。 ※追加資料:Iteroによるアウトカムシミュレーター | 33,000円 ※+5,500円 |
| 早期矯正 (Ⅰ期治療) | 乳歯と永久歯が混在している時期に行う治療です。咬み合わせや顎の形、大きさを整え、永久歯がきちんと生え揃うように誘導する治療です。※FA装置の種類:MAX-1、バイオブロック、MUH、バイオネーター、ビムラーなど※顎外装置:フェイスマスクなど |
|
| 管理調整費 | 2~4か月ごとに、口腔内写真など記録をとります。月1回矯正装置の適合調整を確認します。 | 2,200円 |
| アクティビティ | 月1回トレーニングの成果を確認し、次に行うアクティビティの説明、指導をします。 | 2,200円 |
| アクティビティキット | アクティビティを補助する器具です。 | 330円~4,400円 |
本格矯正治療(継続的 Ⅱ期治療)費用
| 項目 | 内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 矯正相談 | 小児矯正についての相談をお受けします。 | 無料 |
| 精密検査/診断費 | レントゲンや写真撮影、模型、筋力検査などを行い、診断結果(セファロ分析・治療計画)をお話しするまでにかかる費用です。 ※追加資料:Iteroによるアウトカムシミュレーター | 33,000円 ※+5,500円 |
| 本格矯正 (Ⅱ期治療) | 永久歯がほぼすべて萌出した時期以降に行う治療です。 |
|
| 調整費 | 月1回矯正装置の適合調整を確認します。 | 5,500円 |
| アクティビティ | 月1回トレーニングの成果を確認し、次に行うアクティビティの説明、指導をします。 | 2,200円 |
| アクティビティキット | アクティビティを補助する器具です。 | 330円~4,400円 |
※金額はすべて税込です
※各種クレジットカード決済、デンタルローンでのお支払いが可能です
選べる支払い方法
現金以外にも、各種クレジットカードやデンタルローンをご利用いただけます
- 現金
- 各種クレジットカード
- デンタルローン
※デンタルローンは信販会社による一定基準の審査があり、通常は数日以内を目安に、早ければ当日中に審査結果が出る場合もございます(ご自身のスマートフォン、もしくは医院のパソコンからWeb上で審査が可能です)
デンタルローンはご存知ですか
歯科治療に限定された目的別ローンで低金利
「ローン」と聞くと、何となく高く支払ったり、あるいは借金のイメージがある方も少なくないかも知れません。デンタルローンとはインプラントや矯正、ホワイトニングなどの高額な歯科治療費に限定される目的別ローンの一種であり、住宅ローンや自動車ローンと同様に、特定の支払い目的のために利用されます。そのため、一般のカードローンやクレジットカードの分割払いよりも金利が低めに設定されています。デンタルローンでは実質年利が※5.8%で、クレジットカードの分割払いでは実質年利が12.0〜15.0%になることが一般的に多いです。当院でもこれまでにも多くの利用実績がありますので、詳しくは当院で金額シミュレーションにてご検討下さい。
※アプラス社のデンタルローンの場合
※当院ではアプラス社とイオン銀行のデンタルローンを取り扱っております
医療費控除をぜひご活用ください
歯科医院以外で受けた治療も含め、1年間に10万円以上超えたものに適用されます
医療費控除はご存知でしょうか。「聞いたことはあるけど難しそう」と敬遠されている方も少なくありませんが、国の制度ですのでぜひご活用下さい。1月1日から12月31日までの1年間で、10万円を超えて支払った医療費の一部を所得税から控除できる制度です。(上限金額は200万円)
医療費控除の対象となる条件
納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他家族のために支払った医療費であること
その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
※未払の医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります
※家族の範囲は、
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹
ただし、生計を共にしていた家族に限り、扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合算して申告できる(学生の子どもや、両親に仕送りしている場合も生計を共にしているため医療費を合算できます)
医療費控除の対象となる歯科治療項目
歯科における医療費控除では、すべての支払いに適用できる訳ではなく、治療など「健康維持」のための支出に対して適用されます。すなわちホワイトニングなどの「美容」のための支出に対しては適用されません。また、矯正においては美容目的の歯列矯正は適用外ですが、当院で行っているMFT(口腔筋機能療法)を始めとする不正咬合の治療や咬み合わせ、咀嚼障害の治療を目的とした歯列矯正の場合は「健康維持」のための支出であるため適用となります。
虫歯の治療
歯周病(歯槽膿漏)の治療
定期的な歯石除去
親知らずの抜歯
義歯(入れ歯)の費用
インプラントの費用
咬み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした歯列矯正
子どもの成長を阻害する不正咬合を治す目的とした歯列矯正
治療のための公共交通機関の交通費(電車、バス)
さらに詳しく知りたい方は、国税庁のサイトで公表されておりますのでご覧下さい。
<外部リンク>
医療費控除の対象外の歯科治療項目
ホワイトニング
美容目的の歯列矯正(顔貌を美化する目的のみの矯正治療)
審美治療のための金、セラミック治療
歯ブラシや歯磨き剤などの物販購入費
デンタルローンの金利、手数料
通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
通院時に使用したタクシー代(公共交通機関が使えない場合は除く)




